犬のおやつ製造販売の資格、ペットフード製造業者届出(愛がん動物用飼料業者)を提出するまで
私が実際に2010年にペットのおやつ販売をするために届け出を出すまでの経緯です。
☆ペットフード(犬用ケーキ・犬おやつも含まれる)に関する法律
*ペットフード安全法*
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/index.html
ペットフード(犬おやつも含む)を輸入、製造、販売する場合には届出が必要です。
*ペットフード安全法に関するQ&A*
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/p_qa/index.html
ワンデーショップなどイベントに参加するにあたり、犬のおやつを販売する場合はどんな法律に従うの?
どんな届出が必要のなのかな?ということを調べてみることにしました。
平成21年6月以前は、人間の食べ物を販売するのとは違うので、食品営業許可など、許可は必要がなかったのですが、平成21年6月からペットフード安全法が施行されました。
これはペットフードを輸入、製造販売する方というよりも、ペットを飼っている方のための法律でもあります。
*「動物の愛護と適切な管理 ~人と動物の共生をめざして~」 *
https://www.env.go.jp/nature/
dobutsu/aigo/petfood/index.html
そこで、
わたしはまず届出様式を農林水産省のホームページからプリントアウトしました。
ワード形式、一太郎形式、PDF形式の3種類があります。
*ペットフード安全法*
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/index.html
住んでいる地域の『農政事務所』に電話しました。
届出と住民票(実在しているかの証明、個人の場合)が必要、とのこと。
1度書いてFAXで送信し、書き方の足りない部分を教えてもらい書き直しました。
例えば、『犬、猫』ではなく『犬および猫』と書きます。
農林水産大臣、環境大臣の名前も記入します。判子も必要です。
届出1通と、住民票を持って農政事務所へ。
農政事務所に行くのは人生はじめてです。
担当の方から、リーフレットや詳しい説明を聞くことができ無事に届出が済みました。
実際に販売する場合は、きっちりと帳簿をつけなくてはいけません。
たとえば製造した場合は、数量、製造年月日、原材料だけでなく、原材料を譲り受けた日、相手の名称なども。とのこと。
ペットフード(犬おやつも含む)のパッケージに添付するラベルには、5つの明記が必須となります。(平成22年12月より)
名称、製造年月日、原材料すべて、原産国、販売者名とその住所、です。
それ以外の表示(総合栄養食、とはどんな内容の場合なのか等)についても、ペットフード公正取引協議会に問い合わせるとよくわかるそうです。
サイトもあります。確認が必要です。
わたしはここまで考えていなかったため;
教えていただき勉強になりました。
これは製造したペットフード(犬のおやつも含む)を外に持ち出す場合、(書き方合ってるかな?)であり、
カフェ内で製造、その場で提供、の犬用ケーキ、犬のおやつなどには当てはまらないそうです。
(詳しくは農林水産省のHPをご確認ください)
抜き打ちの立ち入り調査もあります!!
※こちらの内容は2010年のものです。
新しい情報などわからないことは、農林水産省のHPや、地元の農政事務所にまず問い合わせることをおすすめします。
◇◇◇
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